無駄のない医療保険に加入しよう

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民間の医療保険を利用する前に公的医療保障について知っておきましょう。
会社員は健康保険に、公務員は共済組合に、自営業者などは国民健康保険に加入しています。このため医療費の自己負担額が3割になっています。しかし病院の窓口で支払う全てのお金が3割になるわけではありません。まず差額ベッド代には適用できません。差額ベッド代とは患者の希望により個室を利用する場合です。先進医療も対象とはなりません。先進医療とは大学病院や特定の病院で行われている最新の治療のことです。
高額療養費制度とは医療費の拡大を止めるために導入された制度で1ヶ月の医療費の上限を定め、超過分は払い戻される制度です。ただしいくつかの条件があります。まず同じ医療機関で同一の診療を受けた場合に限ります。別の医療機関の医療費を合わせることはできません。1ヶ月の自己負担額の上限は年齢と収入によって3段階に分かれています。基本的には一度支払ってからの払い戻しですが、最初から限度額を支払うだけで済むような方法もあります。
会社の従業員には傷病手当という優秀な保険があります。これは病気やけがによって仕事を4日以上休みその間給与が支払われなかった場合、最長1年6ヶ月にわたり標準報酬日額の3分の2が支給されるという制度です。休業中に給与が支払われている場合は対象にはなりません。この制度は自営業者が加入する国民健康保険にはありません。自営業者は病気やけがのリスクが大きくなるので医療保険も厚くする必要があります。
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